岩松勇人の物販パートナー【副業サプリ】第207回 情報商材を銀行振込で購入。キャンセルしたい場合は振り込みの義務は発生する?
【副業サプリ】第207回 情報商材を銀行振込で購入。キャンセルしたい場合は振り込みの義務は発生する?@岩松勇人の物販パートナー
はい杉本です。副業サプリ第207回目を始めていきます。よろしくお願いします。それでは今回も前回の復習から入っていければと思うんですけども。
前回の内容が、情報商材の交換って違法ですか?ソーシャルや2ちゃんねるで見かけます。という内容の質問でした。
これに対して回答させて頂いたのが、著作物に当たるので、基本的には違法に近い行動になってきますと。
実際それが見つからなかったらみたいなのはあるかもしれないですけども。
もし何かしらあった場合に、著作物の侵害って形で、訴えられてしまうこともなくはないので、そういったことも加味して基本的にはそういうのを辞めた方がいいですね。
勝手に信用を汚してしまっているような可能性の人もいるので、しっかりと許可を取った上でそれをやるのは問題ないですけども。
許可取ってないのであれば厳しいですよっていう話をさせて頂きました。
細かい内容については前回の内容を復習をしてみて下さい。
それでは今回の内容に入るんですけども。今回の内容が、情報商材を銀行振り込みで購入。キャンセルしたい場合は振り込みの義務は発生する?という内容の質問でした。
これに対して回答させて頂くと、基本的には、振り込みした方がいいんですけど。
義務はないですね。当然買いますって言って買いませんっていう側の気持ちを考えて頂いた方がいいかと思うんですけども。
それだったら、買わない状態で言ってくれたらいいですよっていう部分ですね。
それに対して振り込みをしなきゃいけないという義務はないんですけども、当然こういった形でやっていくのが、人としてですね、当たり前の部分なのかなと思ったりはします。
なので、買ったらキャンセルするみたいな、消費者の意識でやるのであれば、基本的にビジネスっていうのは難しいかなと思いますので、この消費者意識っていうのは、なくしていくようにやって頂ければなと思います。
買う前に必ず事前告知があったと思います。
これでやってない内容があるのであれば、これやってないんじゃないかっていうことで話は出来たりしますよね。
この摺り合わせをしっかりしましょうっていう感じですね。
後後から色々言ってないじゃないかみたいなのを言われたとしても、当然それは確認してないあなたが悪いですよね。
消費者法の法律はないはないんですけども。基本的にその認識であるならば恐らくビジネスはちょっとやっていくのは難しいかなと思いますので、この確認する側がしっかりと聞いて、それをどういう内容なのかっていうのを確認して、それを納得の上で購入するっていうのは、基本的な流れになります。
なので、色々言ったりする方っていうのをテレビであったりとか、情報であったりとかで見るかなと思うんですけども。
それは自分自身が確認してないのが悪いので、あまりそれを盾に何かしらお金を返金してもらうみたいな。
こういうのは難しかったりします。
何かしらそれで受けたものを自分自身が取り組んでいるのかっていうのもありますし、思ったのと違うっていうのも、事前に説明されたものを認識してそれが価値あると思ったから、自分自身で払ってるんですよねっていう部分があったりとかしたりとか、それで自分自身が買うっていうのを決めていったりするっていう行動っていうのが、形として残っているので、中々ここはカバーするのは難しかったりしますよね。
実際例えばそれで法的にっていうのを思うのかもしれないですけども。
法的に効力もってるっていうのも、しっかりこの情報商材を販売している側がしっかりと内容を全部書いていれば、確認してないあなたが悪いって言う形で、法的にもなってしまうので、基本的に証拠がないわけですよね。
やってないっていう。見たのに見てないっていうのは、確認不足っていう部分で落ち度があるわけですよね。見る側に。
なので、厳しいところはあったりはします。
そこの部分は確認しながら動いてみてもらったらいいかなと思います。
それでは今回の内容は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。
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