岩松勇人の教えを噛み砕いて解説する【副業サプリ】全編書き起こし

元・副業実践者が岩松勇人から学んだビジネスの知識を基礎の基礎から丁寧に解説!

岩松勇人の物販パートナー【副業サプリ】第414回 ネットショップのショップ名やURLにブランド名を入れても大丈夫ですか?


【副業サプリ】第414回 ネットショップのショップ名やURLにブランド名を入れても大丈夫ですか?@岩松勇人の物販パートナー

 

はい、杉本です。

 

副業サプリ第414回目を始めて行きます、よろしくお願いします。

 

はいそれでは今回も前回の復習から入れればと思うんですけども、前回の内容が、企業で修行しても競業禁止協定で独立起業後に学んだノウハウを生かすことは出来ない?って内容の質問でした。

 

これに対して回答させて頂いたのが、まあそんなことないですよって話をさせて

いただきました。

基本的に独占禁止法っていうのがないので、まあ基本的には自分自身がやることに対して「あーだこーだ」って禁止されるものはないですと。

ただ、資産を勝手に流用するとか、なった場合は基本的に厳しいかもしれないですねって話をさせていただきました。

ただ、これに関しても企業がどういったルールを規定してるかとか、自分はどうやった契約を結んでるかとか、そういった内容にもよるので、ちょっとそのあたりに関しては、細かいところをしっかり見ていただくといいのかなと思いますという話をさせて頂きました。

実際どんな人がいるのかとか、自分自身私自身ですね、どういったことをやってるとか、どうやったスタンスでやってるのかとか、その辺りに関しては、また話しさせて頂きましたので、気になる方は前回の内容を見て頂くといいのかなと思います。なので、前回の内容を見てみてください。

 

はいそれでは今回の内容に入るんですけども。今回の内容が、ネットショップのショップ名やURLにブランド名を入れても大丈夫ですか?との質問でした。

これに対して回答させて頂くと、このブランド名っていうのが恐らくですけど、他社のブランド名ですかね。

他社のブランド名を入れてもいいのかどうかっていう部分に関してなんですけど、これに関しては、基本はNGだと思っていただければいいです。

その他社のブランドっていうのを知った上ですね、他社ブランドって認知、認識した上でやってるって事ですよね。

その場合は、基本的にNGですって感じになります。

何でNGかって言うと、著作権とか、商標権とかそういうのがあるからですよね。

商標権、大体店舗名とかだったら商標権、ブランド名商標権ですね。

商標権として、もう登録されてるんですよね。

このブランドはこういう商品とかが扱ってますよと、こういう商品を扱ってるブランドとしてこの名前っていうのが登録されていると。

だから同じような商品を扱って同じようなブランド名でショップを出すのは、基本的に難しいですと。

例えばルイヴィトンとかなったとして、ルイヴィトンジャパンとか勝手に使うとか、そういうのはNGって事ですね。

なんでかって言うと、基本的に害がある可能性があるわけですよね。

侵害してしまう可能性があるからですね。

ブランド価値を勝手に下げられる可能性があるからですね。

そのルイヴィトンっていうのを知ってる人に対して、ルイヴィトンジャパンが代理店があるみたいな感じで、勝手にそこに行って、勝手にそこで全くパチモンみたいなのを扱って使われてしまったら、ブランド価値が下がってしまうんですよね。

それをルイヴィトンとして勝手に間違って使ってしまう人たちがいると。

この価値を下げてしまう可能性があるから、こういった商標権みたいなのが登録されてたりするので、勝手にそれを使うのNGです。

ただ許可を得てる場合は全然違います。

許可を得てるんだったらオッケーです。

例えば代理店として言っていいですよとか、画像を使っていいですよとか、モデルさんのやつも使っていいですよと、商品名の使っている商品を出してもいいですよとそれを許可もらってるんだったらオッケーです。

許可をもらってないんだったら、勝手にそれを販売してしまってるので、基本的にこういった商標権著作権そういった物っていうのを勝手に流用してしまってることになってるんですよね。侵害してしまってることになる訳です。

勝手にそのブランドの価値を下げてしまうことになってしまうことになってしまってる感んじです。

所有物を勝手に使ってるみたいな感じです。

相手のなんていうんですかね、例えばだからなんて言うんですかね、例えば店舗の商品とか、画像とか色々あると思うんですけど、このモデルさんに払った費用とかあるわけですよね、つまりだからその人の所有物なんですよね。

例えばその人のカバンを勝手に使うみたいなそんなイメージかもしれないすけど、その所有物を勝手に使ってしまってるって事なんで、基本的に勝手に使わないでくださいと。

なんかそのなにに使われるか分からんのに、やめてくださいみたいな感じに普通なりますよね、コミュニケーションとして。

まあコミュニケーションとしてというか、ブランド価値を下げてしまうから、基本的にN Gっていう形になってることが多いので、あまり使わない、ほとんど使わない方がいいです。

もし許可を得てないのであれば、使わない方がいいです。

ただ全く関係ない商品を扱う場合、その場合は、多少なりともそういった近しい言葉を使っても全然問題ないっていう感じですね。

ルイヴィトンとかも、ルイヴィトンじゃなくて、マリンみたいな感じで、マリンスポーツ系の商品を扱うとかだったら、全然だから問題ない訳ですよね。

関係がないので、ルイヴィトンと全く関係ないですと。

それでもし聞かれたりすることもあるかもしれないですけど、当店は一切関係がありませんみたいな感んじに言っても良い訳ですよね。

別にその名前をつけるのは自由なんですけど、商標権っていうのがあるので、こういう商品とかこういうものに関しては、こういう名前をつけたらだめですよっていうのは、基本的には設定されてると、それだと思っていただければいいかなと思います。

なので、もし自分自身がブランド名つける場合ですね、基本的に全く同じような事やってるところで、全く同じような店舗名がないのかどうか、これに関してはちゃんと見て頂いた方がいいかなと思います。

 

当然商標権に登録してるところ以外とか、登録してないところもありますけど、まあちゃんとその侵害をする可能性もあったりするので、是非ともそこ見ていただいて、自分の店舗名とか考えていただくといいのかなと思います。

なのでその辺りに関しては、商標権があるのかどうか、この辺りも調べたら出てきますので、是非とも調べてあの調べて頂いて侵害しないようにちょっと注意をしながら進めていただくのが良いかなと思います。

なので、是非とも店舗名ってトラブルとかなったりすることもあったりするので、是非とも慎重に取り組んで見ていただければいいかなと思います。

まあそんな感じでちょっと難しいとこもあるかもしれないすけども、是非とも取り組んで見て下さい。

はいそれでは今回の内容は以上で終わります。

お聞きいただきありがとうございました。

 

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